製造たばこ小売販売業の出張販売許可58.000円(月額固定費不要) シーシャバー・シガーバー開業 対応エリア:大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県

2024年1月1日

シーシャバー、シガーバー、喫煙可能なバー(BAR)・スナック・ガールズバー等(喫煙目的店)の飲食店の開業に必要な許可・免許の手続き(対応エリア 大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県(離島を除く))

対応エリア外の方は、こちらの全国対応サービスをご覧ください。(たばこ出張販売)

・たばこ出張販売許可→58,000円+税。月額固定費0円。
・飲食店営業許可→34,800円+税
・深夜酒類提供飲食店営業届出→49,800円+税(酒類を提供し深夜営業を行う場合)
・製造たばこ小売販売業許可→58,000円+税。

飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出のみをご依頼の方はこちら

たばこ出張販売許可の料金には、店舗全体を喫煙目的施設とするための技術上の基準を満たすためのサポート料金が含まれています。※飲食店営業許可申請には、都道府県ごとに定められた申請料が、たばこ出張販売許可には、許可取得後3000円の登録免許税が別途必要です。

セットプラン
・たばこ出張販売許可+飲食店営業許可→87,800円+税
・たばこ出張販売許可+深夜酒類提供飲食店営業届出→102,800円+税
・たばこ出張販売許可+飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業届出→132,800円+税

製造たばこの小売販売業の出張販売許可

(行政書士報酬)
58,000円+税

出張販売許可には既存の製造たばこ小売販売業を取得している事業者との業務委託契約が必要ですが、仕入れがない場合、月額等の固定費は不要です。
※出張販売許可取得後、3000円の登録免許税が必要です。

他の業者のサイトなどでは、仕入れが無い月も、月額での事務手数料等の固定費が発生するとの内容が非常に多いようですが、当事務所にたばこ出張販売許可をご依頼頂いたお客様は、製造たばこ小売販売業許可を取得している当事務所と業務委託契約を締結していただきますので、仕入れなどがない月は、固定費は一切必要ございません。

(対応エリア 大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県(離島を除く))※離島の場合は別途お見積り致しますので、まずご連絡ください。
上記の料金にはたばこ出張販売許可に必要な内容がすべて含まれています。交通費、出張費も込み。追加費用は頂きません。

シーシャバー、シガーバー、全面喫煙可能なバー・スナックを開業するためには、喫煙をサービスの目的とする施設として認められる要件を満たす必要があります。その要件の内に「たばこの対面販売」がありますが、たばこの対面販売を行うのには製造たばこ小売販売許可、もしくは出張販売の許可が必要です。ただし、製造たばこ小売販売許可は、既存許可店との距離制限など様々な規制があり、飲食店開業予定の場所で取得できる可能性は高くありません。実務上はほとんど出張販売許可を取得して開業する事になります。

また、シーシャ等を卸サイト等で仕入れる場合、出張販売許可を持っていると卸価格で仕入れる事が可能です。

※飲食や遊技等、喫煙以外の行為を主な目的とする施設は喫煙目的施設に該当せず、喫煙目的室を設置することはできません。シーシャバーやシガーバー、主食の提供を主として行わないバー・スナックなどは喫煙目的室の設置が可能です(主食の提供とは)

喫煙目的施設として飲食店を開業するには、出張販売許可だけでなく、店舗の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」に適合するよう維持しなければなりません。

【喫煙室からの煙の流出防止措置(=技術的基準)】
① 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒 以上であること
② たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に 流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
③ たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
※屋外排気する換気の取り付けが難しい場合、経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースを設置する方法があります

上記の基準を満たすためのサポートも、行政書士報酬58.000円+税に含まれています。上記の条件を満たすために、出入口への暖簾の設置や、サーキュレーター等の設置費用が必要となる場合があります。また、屋外に排気する設備(換気扇)などがない場合、喫煙目的施設として認められない可能性もあります。

飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出をセットでご依頼頂く場合はお得なセットプランをご検討ください。

・たばこ出張販売許可+飲食店営業許可→87,800円+税
・たばこ出張販売許可+深夜酒類提供飲食店営業届出→102,800円+税
・たばこ出張販売許可+飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業届出→132,800円+税

シーシャをお客さんに提供するのに許可が必要な理由

製造たばこ小売販売業許可

(行政書士報酬)
58,000円+税
※許可取得後、3000円の登録免許税が必要です。

出張販売許可とは違い、小売販売業許可自体を取得するには、既存小売販売許可業者との距離制限や例外規定など様々な規制があります。取得できるかの判断は難しいので、まず一度ご相談ください。(お電話、メールなどによる相談は無料で行ってます。)

 

 

ご依頼までの流れ

まずはお電話、メールにてご連絡ください。

ご相談は無料です。

お客様の状況をお伺いし、改めて弊社のサービス内容、料金を説明させて頂いた上で、ご依頼の意思確認をさせて頂きます。

ご依頼頂けるようでしたら、申請を行う店舗が設備や許認可の要件を満たす建物かどうかなどを確認や、必要な測量を行うために、店舗に訪問させて頂きます。(事前にお電話でも、申請が可能かどうかお電話でヒアリングさせて頂きます)

店舗訪問時に、料金をお支払い頂きます。(クレジットカード、各種キャッシュレス対応。事前にお振込み頂いても結構です)

(飲食店営業許可を申請する場合は、保健所への申請料もお預かり致します)

電話番号:080-9168-9382

メールアドレス:hayashi.office.2019@gmail.com

営業:月曜日~金曜日(土日祝休) 13:00~19:00

決済:現金、振込(PayPay銀行)、クレジットカード各種(VISA,Mastercard,JCB,AMERICAN EXPRESS)、PayPay、AUPAY


お問い合わせは無料ですので気軽にお問い合わせください!

    ※ここから下部で、健康増進法等、喫煙目的店の開業にこれらの許認可が必要となる法律関係の解説をしておりますが、どうしても難しい話になります。詳しい話は直接ご説明も致しますので、読まずにご連絡頂いても結構です。

     

    シーシャバー、シガーバー、喫煙可能なBAR・スナック・ガールズバー等(喫煙目的施設)の飲食店の開業に必要な手続きの解説。

    2020年(令和2年)4月1日より、健康増進法の一部が改正された法律が全面施行され、飲食店は原則として屋内禁煙となりました。

    なお下記の条件をすべて満たす店舗は、経過措置として既存特定飲食提供施設として規制の対象外となります。※経過措置の適用を受ける場合は届出の必要があります。

    ・2020年4月1日の時点で営業している。

    ・資本金または出資の総額が5,000万円以下。
    ・店舗の客席の面積が100㎡以下
    ※都道府県により条例で、さらに条件が追加される場合があります。

    つまり、2020年の4月以降に開業した店舗やこれから開業するお店は原則屋内禁煙となってしまいます。

    喫煙ブースの設置や、喫煙が出来る部屋を作るなど分煙体制にする方法もいくつかあるのですが、全面喫煙の店舗とする方法は、「喫煙目的施設」となり、店舗全体を「喫煙目的室」として設置する以外の方法は、現状ではありません。

    ただし、ご注意頂きたいのが飲食や遊技等、喫煙以外の行為を主な目的とする施設は喫煙目的施設に該当せず、喫煙目的室を設置することはできません。

    ・喫煙場所の提供が主な目的
    ・たばこの対面販売(出張販売含む)
    ・通常主食と認められる食事を主として提供しない

    飲食店を喫煙目的施設とするには、まず上記の条件を満たす必要があります。

    喫煙場所の提供が主な目的となるので、主食を主に提供する飲食店は喫煙目的施設の対象とならないと解釈されています。(主食の提供とは

    そして、たばこの対面販売を行っている事が必要となるのですが、たばこの対面販売を行うには該当店舗が製造たばこ小売販売許可、もしくは出張販売の許可が必要です。ただし、製造たばこ小売販売許可は、既存許可店との距離制限など様々な規制があり、飲食店開業予定の場所で取得できる可能性は高くありません。実務上はほとんど出張販売許可を取得して開業する事になります。(製造たばこ小売販売許可の要件)

    そして、これらの条件を満たしただけでは、喫煙目的施設として認められません。店舗が下記の技術的基準を満たしていなければなりません。

    【喫煙室からの煙の流出防止措置(=技術的基準)】
    ① 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒 以上であること
    ② たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に 流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
    ③ たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
    ※屋外排気する換気の取り付けが難しい場合、経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースを設置する方法があります。

    ①~③の技術的基準を満たす必要があります。

    ①ですが、出入口の扉を開けた状態で、出入口の上部・中部・下部の3点で喫煙室に向かう風速を測定し、すべての箇所で気流が0.2m/秒 以上である事が求められます。風速が基準を満たさない場合は、出入口部分に暖簾やカーテン等を設置することで、基準を満たすことが出来る場合があります。

    ②に関しては、施設全体が喫煙室となる喫煙目的施設ではあまり気にする必要はないでしょう。

    ③ のたばこの煙が施設の屋外に排気されていることとは、要するに換気扇などで排気が行われている必要があるという事です。経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースを設置する方法もあります。

     

    飲食店の喫煙を巡る法律は、難解です。当事務所ではお問い合わせ、ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

     

    電話番号:080-9168-9382

    メールアドレス:hayashi.office.2019@gmail.com

     

    出張費無料対応エリア詳細

    大阪府全域
    大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)、堺市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市
    摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市
    柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町
    泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市
    大阪狭山市、河内長野市
    (梅田、キタ、難波、ミナミ、天王寺、新世界、鶴橋、京橋、道頓堀、心斎橋、等)

    京都府全域(離島を除く)
    京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市
    八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町
    笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町
    (河原町、新京極、木屋町通り、先斗町、祇園、烏丸、等)

    兵庫県全域(離島を除く)
    神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市

    赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市
    丹波市、朝来市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、稲美町
    播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町
    (三宮、元町、神戸、等)

    滋賀県全域(離島を除く)
    大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市
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    奈良県全域
    奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市
    葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村
    御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村
    天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村

     

    林行政書士事務所

    代表:行政書士 林 健一(登録番号:第19272131号)

    〒606-0022
    京都府京都市左京区岩倉三宅町196番地1

    Posted by hayashi-smoking