シーシャをお客さんに提供するのに許可が必要な理由

シーシャのフレーバーには通常、たばこの葉を使用しているため飲食店等でシーシャを提供する場合もたばこの販売許可が必要です。
(たばこ葉を使用しているから必要になるのであり、ノンニコチン・ノンタールのシーシャであれば、許可がなくとも販売可能です)

たばこ事業法 第二十二条 
製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所(以下第三十七条まで及び第四十九条において「営業所」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。会社又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。

違反(無許可)でシーシャバー・シーシャカフェなどを営業、販売すると、30万以下の罰金に処されます。(刑事罰です)

たばこ事業法 第四十九条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
三 第二十二条第一項の規定に違反して、製造たばこの小売販売を業として行つた者

ただし、小売販売許可業者と業務提携をして、出張販売許可を得てたばこを販売するのは合法です。小売販売許可は様々な規定があり、取得のハードルが高いので、多くの場合は出張販売許可を取得し、営業することとなります。

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Posted by hayashi-smoking