遊興とは
深夜酒類提供飲食店営業では、遊興は午前0時までと規定されており、午前0時を超えて客に遊興をさせる事は出来ません。
「遊興をさせる」とは
遊興の意味は文字通り遊び興じさせることですが、風営法上の遊興の定義は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」という警察庁からの通達により説明されています。
具体的には次に掲げる行為が「客に遊興をさせる」ことに当たります。(例)
① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、
不特定の客にダンスをさせる行為
④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定
の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を
褒めはやす行為
⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛け
て応援等に参加させる行為
これに対し次に掲げる行為で上記(2)の行為に該当しないものは、「客に遊興をさせる」ことには当たりません。
① いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
② カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望し
た場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行
為
③ いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム
大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
④ ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用さ
せる行為
⑤ バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援
等を行う場合を含む。)