接待について

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飲食店営業許可申請→34,800円(+税)
深夜酒類提供飲食店営業届出→49,800円(+税)
飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出をSETでご依頼→79
,800円(+税)

一般的に接待とは、お客様をもてなすことであり、接客業としては当然の事のように思えるかもしれませんが、飲食店での接客における「接待」は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)により規制されており、接待行為を伴う営業を行う場合は、風俗営業許可が必要です。無許可で接待行為を伴う営業を行うと、風営法違反として罰せられますので、無許可営業は絶対に行わないでください。

飲食店、深夜酒類提供飲食店営業届出店における接客は、風営法における接待行為を行わずに接客していただく必要があります。

「接待」とは

風営法第2条3項にて、接待は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められています。

隣に座って、お酌をしたりしなければ大丈夫という誤解をされている方も大勢いますが、たとえカウンター越しでの接客であっても、接待となる事はあります。長い時間、特定の客と会話していれば、接待にあたると警察に判断される事もありえます。

また、店員と客とのカラオケでのデュエットや、ダーツなどのゲームを一緒に行うなどの行為も接待行為に該当します。


無許可で接待行為を行う事への罰則

風俗営業許可を取得せずに接待行為を行うことには非常に重い罰則があります。

2年以下の懲役若しくは200万以下の罰金又は併科

という、風営法の中でも、非常に重い罰則が科せられます。

風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業届出、1つの店で両方出来るのか?

風俗営業1号社交飲食店は0時まで(特例地域を除く)の営業しか認められておりません。なので、1つのお店で風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出を取得し、0時までは接待を伴う風俗営業、0時以降は深夜酒類提供飲食店として営業出来るのでは?という相談を受ける事があります。

これは、原則、出来ません。一部の警察署では営業をしっかりと別にする誓約をした上で、認められるケースもありますが、その場合もかなり厳しい監視が行われることが予想されます。営業を別にするというのも、単に営業が切り替わったことを客に告げるだけでなく、一度しっかり客出しを行い、再度、深夜酒類提供飲食店として開店しなおすことも必要となる可能性が高いです。

風俗営業と深夜酒類提供飲食店の取得を特例的に認めてくれる警察署の管轄の店舗であっても、営業時間と提供するサービス内容を、かなり厳格に法に従って行う覚悟のある方以外には、あまりオススメは出来ません。

Posted by hayashi-office