深夜酒類提供飲食店営業届出とは

2023-02-13

林行政書士事務所は大阪府・京都府・滋賀県の飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出を専門とした行政書士事務所です。

このページでは深夜酒類提供飲食店営業届出について解説しています。

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飲食店営業許可申請→34,800円(+税)
深夜酒類提供飲食店営業届出→49,800円(+税)
飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出をSETでご依頼→79
,800円(+税)

 

深夜酒類提供飲食店営業届出とは

深夜(午前0時から日の出)の時間帯に主に酒類を提供する場合は、風営法上で深夜酒類提供飲食店営業に該当します。これらのお店を開業する場合、飲食店営業許可とは別に、深夜営業を開始する日の10日前までに、店の所在地を管轄する警察署に届出をする必要があります。

深夜に酒類を提供する飲食店のすべてが該当するわけではなく、お酒をメインに提供する飲食店が対象となります。BARやスナック、ガールズバーなどが対象とされ、酒類を提供していても、ファミレスや牛丼屋、ラーメン屋などのように、食事をメインに提供していて、補助的に酒類が提供されている形態の飲食店は対象とされていません。その基準は、通常主食と認められる食事を常時提供している事とされています。

例えば、お店の実態がBARで、サイドメニューでフードを提供しているお店が、もし「ウチはメニューにあるフードをメインに提供している」と勝手に解釈し、届出を提出せずに深夜営業をしていても、警察側が営業実態を「お酒の営業がメイン」だと判断すれば、無届営業として摘発される可能性があります。

もしも摘発されてしまった場合、50万以下の罰金に処せられる場合もあります。

明らかに通常主食と認められる食事を常時提供していて、酒類は補助的な提供となっていない曖昧な業態の場合は、独自に判断せず、保健所、警察署、または行政書士などの専門家に事前に相談されることをオススメします。

 

営業禁止区域について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「条例」という。)第1条、第3条及び第19条において、深夜酒類提供飲食店や、風俗営業が禁止されている地域があります。

禁止地域では午前0時を超えての酒類提供飲食店は営業できません。

営業可能地域(京都府の場合)

(都市計画法上の)
1、近隣商業地域
2、商業地域
3、準工業地域
4、工業地域
5、工業専用地域
6、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25メートル以内の地域
7、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち鉄道の駅(転轍器を有するもの)の周囲50メートル以内の地域
8、無指定の地域

営業禁止地域

(都市計画法上の)
1、第一種低層住居専用地域
2、第二種低層住居専用地域
3、第一種中高層住居専用地域
4、第二種中高層住居専用地域
5、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
6、田園住居地域

※各都道府県の公安委員会規則により、禁止された用途地域の中に例外的に認められるエリアがある場合があります。

以前に営業していたお店や、近隣の飲食店が深夜営業しているからと言って、営業可能地域だと勝手に判断せずに、開業予定地が都市計画法上のどの地域に指定されているかは事前にしっかり確認する必要があります。

 

設備要件

営業設備にも設備要件が設けられています。

1、客室の床面積は、一室の床面積が9.5㎥以上であること(ただし客室が一席の場合は除く)
2、客室に内部の見通しを妨げる設備を設けないこと
3、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾を設けないこと
4、営業所内部の明るさが、照度20ルクス以下でないこと。
5、ダンスが踊れる構造や設備がないこと。

※上記以外にも、管轄する警察署により、別の基準がある場合もあります。

深夜酒類提供飲食店営業届出の必要書類

★開始届
★営業の方法
★飲食店営業許可書の写し(※1)
★営業所図面(床面積計算式)
★客室図面(床面積計算式)
★照明・音響図面
・客席配置図
・客席凡例
★用途地域を証明する書類(※2)
・メニュー
・(所有物件の場合)建物登記簿
・(賃貸物件の場合)賃貸契約書(※3)
・使用承諾書(※4)

上記に追加して、個人申請・法人申請の場合に必要な書類が異なります。

(個人申請の場合)
★本籍地記載の住民票の写し

(法人申請の場合)
★登記簿
★定款の写し
★役員全員の本籍地記載の住民票

(★マークの書類は法定書類、または法律で定められた要件を満たすことを証明するための書類。その他(・マーク)の書類は任意書類。都道府県や警察署、担当者の判断により、必要な場合と不要な場合がある)

(※1)飲食店営業許可の申請前に深夜酒類提供飲食店営業届出を申請することは出来ません。申請中や、許可書発効前に申請する場合は、飲食店営業許可を申請中であることを証明する書類で代替できます。

(※2)用途地域を調べる事が出来る市のホームページから印刷したもので認められる場合や、市役所都市計画課で用途地域の証明を取得する必要がある場合があります。また、用途地域を示す地図とは別に、場所を示す地図を用意する必要がある場合があります。

(※3)任意書類ですが、ほとんどの警察署で求められます。(稀に不要な警察署もあります。)

(※4)賃貸契約書を求められる警察署で、賃貸契約書が用意できない場合の代替え書類としてや、賃借人の名義が申請者と異なる場合の疎明資料、また、賃貸契約書とセットで求められる場合等、様々なパターンがあるので、担当者に要確認です。

 

 

届出までの流れ

1、営業所の訪問(地域・設備要件の確認、図面作成のための測量)
(飲食店営業許可も同時にご依頼いただく場合、そちらの確認事項も同日行います)

2、必要な書類の準備
(こちらで作成する書類のほかに、申請者の住民票、営業所建物の権利を証明する書類なども必要です。)

3、地域、設備要件、書類に問題がなければ管轄の警察署に(営業開始の10日前までに)届出。

届出10日後から営業を開始できます。

 

深夜酒類提供飲食店営業の変更届

変更届が必要な変更

・(個人の場合)氏名、又は名称。及び住所。
・(法人の場合)法人の名称、及び住所。代表者の氏名
・営業所の名称及び所在地
・営業所の構造及び設備の概要

提出期限

・法人の名称、住所、代表者の氏名の変更:20日以内
・その他の変更:10日以内

営業所の構造及び設備の概要については、内閣府令で定める軽微な変更を除き、変更届を提出する必要があります。

内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
一  建築基準法第二条第十四号 に規定する大規模の修繕又は同条第十五号 に規定する大規模の模様替に該当する変更
二  客室の位置、数又は床面積の変更
三  壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
四  照明設備の変更
五  音響設備又は防音設備の変更

つまり、一~五に該当しない変更は、軽微な変更として変更届を提出する必要がないということです。
「一」「二」「四」「五」に関しては、文字通り解釈できますが、「三」の【壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備】は、具体的に何を指すのかを内閣府令では例示されていないので、解釈運用基準(警察庁通達)にて補足説明がされています。

その他とは、カーテン・衝立等と説明されています。「内部を仕切るための設備」なので、仕切る目的を持ったものであれば、その他、等に該当すると考えられます。

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Posted by hayashi-office