深夜酒類提供飲食店営業届出とは
林行政書士事務所は大阪府・京都府・滋賀県の飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出を専門とした行政書士事務所です。
このページでは深夜酒類提供飲食店営業届出について解説しています。
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飲食店営業許可申請→34,800円(+税)
深夜酒類提供飲食店営業届出→49,800円(+税)
飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出をSETでご依頼→79,800円(+税)
深夜酒類提供飲食店営業届出とは
深夜(午前0時から日の出)の時間帯に主に酒類を提供する場合は、風営法上で深夜酒類提供飲食店営業に該当します。これらのお店を開業する場合、飲食店営業許可とは別に、深夜営業を開始する日の10日前までに、店の所在地を管轄する警察署に届出をする必要があります。
深夜に酒類を提供する飲食店のすべてが該当するわけではなく、お酒をメインに提供する飲食店が対象となります。BARやスナック、ガールズバーなどが対象とされ、酒類を提供していても、ファミレスや牛丼屋、ラーメン屋などのように、食事をメインに提供していて、補助的に酒類が提供されている形態の飲食店は対象とされていません。その基準は、通常主食と認められる食事を常時提供している事とされています。
例えば、お店の実態がBARで、サイドメニューでフードを提供しているお店が、もし「ウチはメニューにあるフードをメインに提供している」と勝手に解釈し、届出を提出せずに深夜営業をしていても、警察側が営業実態を「お酒の営業がメイン」だと判断すれば、無届営業として摘発される可能性があります。
もしも摘発されてしまった場合、50万以下の罰金に処せられる場合もあります。
明らかに通常主食と認められる食事を常時提供していて、酒類は補助的な提供となっていない曖昧な業態の場合は、独自に判断せず、保健所、警察署、または行政書士などの専門家に事前に相談されることをオススメします。
営業禁止区域について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「条例」という。)第1条、第3条及び第19条において、深夜酒類提供飲食店や、風俗営業が禁止されている地域があります。
禁止地域では午前0時を超えての酒類提供飲食店は営業できません。
営業可能地域(京都府の場合)
(都市計画法上の)
1、近隣商業地域
2、商業地域
3、準工業地域
4、工業地域
5、工業専用地域
6、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25メートル以内の地域
7、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち鉄道の駅(転轍器を有するもの)の周囲50メートル以内の地域
8、無指定の地域
営業禁止地域
(都市計画法上の)
1、第一種低層住居専用地域
2、第二種低層住居専用地域
3、第一種中高層住居専用地域
4、第二種中高層住居専用地域
5、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(ただし、上項の6、7に該当する地域を除く。)
6、田園住居地域
以前に営業していたお店や、近隣の飲食店が深夜営業しているからと言って、営業可能地域だと勝手に判断せずに、開業予定地が都市計画法上のどの地域に指定されているかは事前にしっかり確認する必要があります。
設備要件
営業設備にも設備要件が設けられています。
1、客室の床面積は、一室の床面積が9.5㎥以上であること(ただし客室が一席の場合は除く)
2、客室に内部の見通しを妨げる設備を設けないこと
3、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾を設けないこと
4、営業所内部の明るさが、照度20ルクス以下でないこと。
5、ダンスが踊れる構造や設備がないこと。
※上記以外にも、管轄する警察署により、別の基準がある場合もあります。
届出までの流れ
1、営業所の訪問(地域・設備要件の確認、図面作成のための測量)
(飲食店営業許可も同時にご依頼いただく場合、そちらの確認事項も同日行います)
2、必要な書類の準備
(こちらで作成する書類のほかに、申請者の住民票、営業所建物の権利を証明する書類なども必要です。)
3、地域、設備要件、書類に問題がなければ管轄の警察署に(営業開始の10日前までに)届出。
届出10日後から営業を開始できます。