ダーツバーの開業について

林行政書士事務所は大阪府・京都府・滋賀県の飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出を専門とした行政書士事務所です。

このページではダーツバーの開業について解説しています。

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飲食店営業許可申請→34,800円(+税)
深夜酒類提供飲食店営業届出→49,800円(+税)
飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出をSETでご依頼→79
,800円(+税)

ダーツバーの風営法上の規制

以前はダーツは風俗営業の範疇で規制の対象となっていて、風俗営業5号営業を取得するか、客室の床面積に対し、ダーツの遊戯に供される部分が占める割合が10%未満の状態(10%ルール)でしか、飲食店にダーツを設置する営業、すなわちダーツバーを営業することは出来ませんでした。

しかし、平成30年9月21日、警察庁からの通達により、ダーツは条件付きで風俗営業の規制対象外となりました。規制対象外とするための条件は下記の2点です。

・(ダーツマシンを)従業員が目視できる場所に設置していること。又はモニターで遊戯設備の状況を確認できること。

・ダーツマシンやシミュレーションゴルフ以外のゲーム類を設置しないこと

ダーツマシンが個室に設置する場合、メインフロアから従業員が遊戯状況を確認できないため、監視カメラ等のリアルタイムの映像をモニター等でいつでも確認出来るようにしないと許可されません。

テレビゲームや、デジタルのスロットマシン等も、上記のゲーム類に含まれるので、そういったゲーム類が設置されていないことも、風営法の規制対象外となる条件です。

ダーツバーに必要な許認可

ダーツバーは飲食店にあたるので、飲食店営業許可を管轄の保健所に申請し、取得する必要があります。

また、午前0時以降も営業する場合、管轄の警察署へ深夜酒類提供飲食店営業届出が必要です。

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Posted by hayashi-office