大阪府受動喫煙防止条例について

令和7年(2025年)4月から、大阪府の飲食店で、現在経過措置として「喫煙可能店」として営業している店舗のうち、客室面積が30㎡を超える飲食店は「屋内禁煙」となります。※罰則もあります。

令和7年4月以降、大阪府下では、客室面積が30㎡を超え、「通常主食と認められる食事」を提供する店舗は客席で喫煙をする営業を合法的に行うことが一切出来なくなるという内容の条例です。

大阪府の受動喫煙防止対策

「通常主食と認められる食事」を提供しないBAR・スナック等は、店舗をたばこ販売店とすることで「喫煙目的店」として営業することが可能です。

 

Posted by hayashi-smoking