大阪府での申請について(深夜酒類提供飲食店営業届出)
大阪府の管轄の保健所
飲食店営業許可は、管轄の保健所の食品衛生課に申請します。
大阪市内は、複数の相談窓口に管轄が分かれていますので、注意が必要です。
大阪府の管轄の警察署
深夜酒類提供飲食店営業届出は、管轄の警察署の生活安全課・保安係に申請します。
大阪市内の場合は、基本的に行政区を管轄する警察署がありますが、繁華街(キタ・ミナミ)は、複数の警察署の管轄が細かく分かれているので、注意が必要です。
曾根崎新地1丁目・曾根崎新地2丁目は、曽根崎警察署ではなく、天満警察署が管轄している等、紛らわしいケースもありますので、管轄はしっかり条例を確認する必要があります。