飲食店営業許可とは
林行政書士事務所は大阪府・京都府・滋賀県の飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出を専門とした行政書士事務所です。
このページでは飲食店営業許可について解説しています。
飲食店営業許可とは
飲食店を開業するためには、必ず保健所に申請、検査に合格し、飲食店営業許可書を取得する必要があります。
また、営業許可を得るためには、食品衛生責任者を置かなければなりません。
営業許可を申請する者が、欠格事由にあたる場合は営業許可を受ける事が出来ません。
欠格事由としては、過去に食品衛生法違反をして刑に処せられ、2年が経過していない人。または、飲食店を営業していたが、何らかの理由で営業許可の取り消しを受け、2年が経過していない人が該当します。
保健所への申請には申請料金がかかります。
申請料金は営業形態や地域、保健所によって異なりますが、だいたい1万円~2万円ほどです。
例えば、京都市の場合は以下の通りです。
飲食店営業許可:19,200円
喫茶店営業許可:11,600円
飲食店営業と喫茶店営業の違いは、
飲食店営業許可
・店舗で調理した食品の提供が可能
・酒類の提供が可能
喫茶店営業許可
・原則として店舗で調理した食品の提供ができない
・酒類の提供ができない
となっています。カフェ、喫茶店だから喫茶店営業許可となる訳ではなく、実際の営業形態によって変わってきますので、その事も、保健所や行政書士などの専門家に事前に相談されることをオススメします。
食品衛生責任者
食品衛生責任者は食品を扱う飲食店で、食品の衛生管理を行う責任者の事で、衛生管理が法令に反しないように管理する役目を担っています。
食品衛生責任者になれる資格をお持ちの方は以下の通りです。
・調理師、栄養士、管理栄養士
・食品衛生指導員もしくはその経験者
・食品衛生監視員 船舶料理士
・ふぐ調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者
・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等
・大学又は短期大学において、栄養学、農芸化学等、食品衛生に関係ある学科を修了した者
上記の資格を持っていない場合は、各都道府県の食品衛生協会が実施している食品衛生責任者養成講習会を受講して資格を取得することが出来ます。日程などは各団体のホームページで確認できます。
営業許可までの流れ
許可が下りる場合、申請から2週間~3週間ほどで営業を開始出来る事が多いです。
1、保健所への事前相談。
2、保健所へ営業許可申請を行う。
3、施設検査の日程の調整。
4、施設検査実施。
5、営業許可書の交付。
申請書提出後、店舗が要件を満たしているか担当者による検査があります。
内装工事が終わった後、保健所から要件の不備を指摘されると、手間や費用、時間が余分にかかります。工事を着工する前に事前相談をしておく事が重要です。
深夜0時を超えて酒類を主に提供する場合、警察署への深夜酒類提供飲食店の届出が別に必要となってきます。また、店舗の収容人数が30人を超える、または店舗の収容人数は30人以下でも建物の収容人数が30人を超す場合は、防火管理者を置くことになっており、消防署へ選任届が必要となります。
その他、業態によって資格や届出を要する場合もあるので、事前に保健所や、行政書士などの専門家に相談することをオススメします。