保全対象施設の調査について
風俗営業許可申請【社交飲食店(キャバクラ・ラウンジ・クラブ、ホストクラブなど)】→138000円(+税)
飲食店営業許可を同時に依頼頂くとセット価格で+15000円(+税)
社交飲食店(風営法1号営業)を申請するときに、最もネックとなるのが保全対象施設からの距離制限です。保全対象施設とは、学校、図書館、病院、児童福祉施設など、風俗営業からの悪影響を防ぐため、都道府県条例で定められた保護を受けるべき施設の事です。
当事務所は調査費を頂いておりません。お問合せ頂ければ、まずはグーグルマップや役所のサイトなどで規制距離内の保全対象施設の有無を確認し、その後、現地調査を行いますが、前調査では発見できない保全対象施設が規制距離内にあることが現地調査で判明した場合は、料金は一切頂いておりません。
※なお、当事務所では保全対象施設の調査のみのご依頼は受け付けておりません。保全対象施の有無がクリアされた場合、当事務所にご依頼頂ける前提のお客様には、事前の無料相談の一部として調査も行っております。
保全対象施設について
保全対象設備と制限距離は都道府県の条例で個別に設定されているため、地域差があります。
大阪府の場合
・病院・入院設備のある診療所
・学校教育法に定めのある学校
・認定保育所・幼保連携型認定こども園
・図書館
・児童福祉施設
京都府の場合
・病院・入院設備のある診療所
・学校教育法に定めのある学校
・図書館
・児童福祉施設
・保健所
・博物館
風俗営業許可を申請する際、最もネックになりえるのが保全対象施設です。場所的要件として、用途地域と保全対象施設の有無がありますが、用途地域は各自治体のホームページなどですぐに確認が取れるのですが、保全対象施設は、申請をする現時点で一定距離内に保全対象施設がないことを確認する必要があるので、例えば申請予定の店舗と同じビルに社交飲食店が営業していても、その店が申請した時は保全対象施設がなかったが、現在は存在するというような可能性もあります。
そのため、当事務所の調査は現地に実際に赴き、店舗から対象距離内を実際に見て回り確認いたします。
