深夜酒類提供飲食店営業届出79,800円 対応エリア:岡山県・鳥取県(深夜営業許可)林行政書士事務所

2024年8月5日

深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)→79,800円(+税)
深夜酒類提供飲食店営業届出と飲食店営業許可をSETでご依頼→109,800円(+税)
対応エリア:岡山県・鳥取県(出張費・交通費は全て料金に含まれています)

林行政書士事務所は、飲食店(バー、カフェBAR、ダーツバー、カラオケバー、ガールズバー、スナック、居酒屋)の深夜営業届出の警察手続きの申請代理・代行を専門とした行政書士事務所です。対応エリア:岡山県・鳥取県

深夜酒類提供飲食店営業届出

午前0時~午前6時の深夜帯に主に酒類を提供する営業を行う場合(BAR、ダーツバー、ガールズバー、スナック、居酒屋など)、営業所の所在地を管轄する警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

深夜酒類提供飲食店営業届出のみをご依頼頂ける場合(飲食店営業許可を取得済みの方)
(行政書士報酬)

79,800円(+税)
(交通費・出張費込み、警察への手数料実費は無料です)

対応エリア:岡山県・鳥取県(※離島は別途見積もり

※深夜酒類提供飲食店営業の届出には、飲食店営業許可の取得も必要です。どちらもご依頼頂ける場合は下記のセットプランをご覧ください。
※飲食店営業許可申請はご自身で行い、深夜酒類提供飲食店営業届出のみご依頼頂くことも可能です。

上記の料金には深夜酒類提供飲食店営業届出に必要な内容がすべて含まれています。営業所の広さに等に関わらず店舗測量・図面作成も料金内ですべて作成します。追加料金はかかりません。

 

深夜酒類提供飲食店営業届出+飲食店営業許可申請

深夜酒類提供飲食店営業届出と飲食店営業許可をセットでご依頼頂く場合
(行政書士報酬)

109,800円(+税)

保健所への申請料(実費)が別途必要です。(警察への申請料は無料)
保健所への申請料は都道府県により異なります。15000円~20000円
※食品衛生責任者の配置が必要です。食品衛生責任者になれる資格をお持ちでない方は、講習を受ける必要があります。

上記の料金には深夜酒類提供飲食店営業届出と飲食店営業許可に必要な内容(申請料、講習会受講料の実費を除く)がすべて含まれています。交通費、出張費も込み。追加料金は頂きません。
(対応エリア 岡山県・鳥取県(※離島は別途見積もり)

※飲食店営業許可申請のみのご依頼は承っておりません。ご了承ください。

 

ご依頼までの流れ

まず、お電話・メールにてご連絡下さい。

メール・お電話での相談は無料です。

お客様の現在の状況をお伺いし、改めてサービス内容、料金を説明させて頂いて、ご依頼をされるかどうか意思確認をさせて頂きます。

ご依頼頂けるようでしたら、届出店舗が設備や許認可の要件を満たす場所・建物構造になっているかどうか等の確認や、必要な測量を行うために、店舗に訪問させて頂きます。(事前にお電話でも、申請、届出が可能かどうかお電話でヒアリングさせて頂きます)

店舗訪問時に、料金をお支払い頂きます。(クレジットカード、各種キャッシュレス対応。事前にお振込み頂いても結構です)

(飲食店営業許可を申請する場合は、保健所への申請料もお預かり致します)

電話番号:080-9168-9382

メールアドレス:hayashi.office.2019@gmail.com

営業:月曜日~金曜日(土日祝休) 13:00~19:00

決済:現金、振込(PayPay銀行)、クレジットカード各種(VISA,Mastercard,JCB,AMERICAN EXPRESS)

 

Posted by hayashioffice500